教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

日給月給制について、休んだ日数(遅刻早退含む)により給与が決まると思いますが、 欠勤した場合の時給計算方法は月の稼働日…

日給月給制について、休んだ日数(遅刻早退含む)により給与が決まると思いますが、 欠勤した場合の時給計算方法は月の稼働日数により異なるのでしょうか?例えば基本給20万、1日の所定労働時間8時間の条件で ・月間労働数20日の場合、20万÷20日÷8時間=時給1250円 ・月間労働数22日の場合、20万÷22日÷8時間=時給1136円 という計算で、1日欠勤した場合はその月の時給×8時間が給与から控除されるという 認識であっていますでしょうか? どなたかご教示をお願いいたします。

続きを読む

57閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では欠勤時の賃金控除については定めていませんので会社が就業規則等で定めている計算方法によります。 書かれている計算方法を採用している場合もあります。 他に、年間の総所定労働日数を12(ヶ月)で割って1ヶ月平均の所定労働日数を出し、月給額÷1ヶ月平均の所定労働日数を1日の控除額にする場合があります。1時間の遅刻を賃金控除する場合は、1日の控除額を1日の所定労働時間で割って時給額を出します。 この方法ならいつ休んでも1日の控除額は変わりませんが、月のうちほとんど欠勤した場合などに月の労働日数によってはマイナスになる等の不都合がありますので調整が必要となります。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる