解決済み
日給月給制について、休んだ日数(遅刻早退含む)により給与が決まると思いますが、 欠勤した場合の時給計算方法は月の稼働日数により異なるのでしょうか?例えば基本給20万、1日の所定労働時間8時間の条件で ・月間労働数20日の場合、20万÷20日÷8時間=時給1250円 ・月間労働数22日の場合、20万÷22日÷8時間=時給1136円 という計算で、1日欠勤した場合はその月の時給×8時間が給与から控除されるという 認識であっていますでしょうか? どなたかご教示をお願いいたします。
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労働基準法では欠勤時の賃金控除については定めていませんので会社が就業規則等で定めている計算方法によります。 書かれている計算方法を採用している場合もあります。 他に、年間の総所定労働日数を12(ヶ月)で割って1ヶ月平均の所定労働日数を出し、月給額÷1ヶ月平均の所定労働日数を1日の控除額にする場合があります。1時間の遅刻を賃金控除する場合は、1日の控除額を1日の所定労働時間で割って時給額を出します。 この方法ならいつ休んでも1日の控除額は変わりませんが、月のうちほとんど欠勤した場合などに月の労働日数によってはマイナスになる等の不都合がありますので調整が必要となります。
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