解決済み
就業規則に、『試用期間中の休職は認めないという』文言があります。 私は試用期間中にパワハラで休職することになりました。有給が終わると試用期間中の人は休職できないので退職ですと言われました。『試用期間中の休職は認めない』=有給後は退職しなくてはいけないということになるのでしょうか?
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業務上の怪我や疾患で労災認定されてる場合には解雇制限があるので、会社の休職制度は関係無く在籍する事は可能ですが、労災認定されていない精神疾患の場合の解雇制限を認めるかは判断が難しいです。 弁護士が言っていたのは、 精神疾患の性質上、本人がパワハラだと言ってるだけでは解雇制限を主張するのは難しい。 解雇制限を法的に認めさせるには、 労災認定されるだけの状況だった事の証明は必要になる と言う事でした。 会社が解雇制限を認めない場合には、 会社の規則通り休職は出来ないですから、一定期間欠勤をして戻れないなら退職となります。 その会社の判断が不服の場合には訴訟などで、解雇制限を認めないのは不当だと争う事になります。
そうだね:1
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