回答終了
産休中(産後)に労働をさせられた場合、労基に相談していいでしょうか?産休中に引き継いだ人が突然辞めてしまったので、業務をする人がいないからという理由だそうです。(引き継ぎ書は社内の共有フォルダーに残してます。)
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はい、違法性がありますので相談してください。 ただし必ず「断ること」は必ずしてください。
産後6週間を経過しない女性を就業させてはいけません。 労基署に相談してください。 産後6週間を経過した女性については条件付きで就業を認められています。 労働基準法第65条第2項 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
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