解決済み
【至急】ハローワーク、受給期間延長の申請と解除について 夫が適応障害による抑うつ状態が理由で退職しました (傷病手当の受給はなく、実際の会社手続きは自己都合になってます)夫は、仕事の話をするとストレスになるため、私が代理手続きを予定してます。 ハローワークで延長手続きをしようと思うのですが、デメリットってありますか? 私としては、延長して また就職活動始めたくなったら解除して貰えば良いと思っていたのですが 簡単に解除ってできないんでしょうか? 北海道ハローワークの図です 下の図に この期間は、基本手当の支援が受けることが出来ません と記載あります 医師に診断書を書いてもらい、 働きたくなったらまた医師に働ける状態だと証明書をかいてもらえば 問題ないでしょうか? 夫はいつになるか分からないけど また社会復帰したい・・・ とは言ってます せっかくやる気を出した時に 延長期間の間はハローワークを利用出来なくなって困る・・・なんてことにはならないでしょうか?
経緯を詳しく言うと ・再就職して半年でストレスで自殺未遂(幸い無傷でした) ・自殺未遂3日後に精神科へ入院、抑うつ状態と診断 ・未遂後、10日有給使ったあとに自己都合で退職(会社にはうつ病になったと報告) ・退職後、ストレスが減り元気になり、適応障害による抑うつ状態と診断 保険組合には相談しましたが、転職したばかりで傷病手当の受給資格はありませんでした。 うつ病の診断書を貰って休職することも考えましたが、夫は一刻もはやく会社と縁を切りたかったので自己都合ですぐ退職することにしました。 転職したばかりで有給も10日しかありませんでした。 パワハラや過労など会社には非はありません。 あくまで、夫と会社の相性が悪かったのが原因です。
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延長していても、医師から就業可能の診断書を取得すれば、求職活動にハローワークを使う事は出来ますし、延長解除は難しいものではありません。 ただ、退職前に就業出来ない診断書が出ているのであれば、特定理由離職者に該当するので、ハローワークで相談した方が良いでしょう。 その場合は、延長解除した際に給付制限が発生しません。 また、もしも、健康保険に1年以上加入していて、退職日に出社しておらず、4日以上休職しているのであれば、傷病手当金も1年半受給も可能である可能性があります。 健康保険証の健康保険組合に相談してみても良いと思います。
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