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整理解雇について 個人事業主です。 高齢のため、従業員の分まで仕事を取ってくるのが難しくなったので、このたび15年勤…

整理解雇について 個人事業主です。 高齢のため、従業員の分まで仕事を取ってくるのが難しくなったので、このたび15年勤めてくれた従業員(息子)を整理解雇します。失業保険給付、中退共は掛けていたので、そちらで退職金請求ができると思いますが、12月中頃の退職を予定しているので、頑張って利益を出してくれた分を賞与で出したいのですが、賞与で出すよりも退職金として出す方が税金が優遇されると思いますが、このような出し方は可能でしょうか。 就業規則などもなく、2人でやって来ましたので、退職金の有無は事業主によると思いますが、上記のような出し方で問題ないでしょうか。 また他に良い方法などあれば教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • >賞与で出すよりも退職金として出す方が税金が優遇されると思いますが、このような出し方は可能でしょうか。 はい。可能です。今まで積み立ててこられた中退共だけでなく、事業としても退職金を支給して問題ありません。 ----------------- 以下、退職所得の控除について少し説明しますが、その前に1点確認させてください。 息子さんは15年勤務とのこと、退職日の時点での正確な勤務年数は「15年以上」でしょうか?それとも15年未満(たとえば14年10ヶ月とか)でしょうか。 なぜこのようなことをお聞きするかと言いますと、退職所得控除は勤務年数をもとに計算するのですが、1年に満たない端数は1年に切り上げることになっています。当然、期間が長いほうが控除額が多くなります。 質問者様は事業主さんでいらっしゃいますから、退職日を少し変更するなどは可能と思いますので、息子さんの退職日の時点でギリギリ15年に満たないようなら、ほんの少し待って「15年と1日」経過した日を退職日にされるのも良いかと思います。 ----------------- さて、退職所得の控除ですが、 勤続年数が20年以下の場合、控除額は下記のとおりになります。 40万円×勤続年数=退職所得控除額 息子さんの場合 勤続15年未満⇒15年に切り上げ 600万円 勤続15年超16年未満⇒16年に切り上げ 640万円 この額を控除できますので、要するに、退職金が退職所得控除額以下なら所得税は課税されない、ということになります。 この額を超えた場合、超えた額の1/2につき課税されますが、いずれにしても退職金は賞与よりずっと優遇されますので、退職金として支払われるのがよろしいでしょう。 ----------------- 次に、中退共と会社の両方から、退職金を支払う場合についてです。 退職金を複数回受け取る場合、後の支払については「退職所得の受給に関する申告書」と「退職所得の源泉徴収票」を提出する必要があります。下記、国税庁のHPです。 「退職所得の受給に関する申告書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2735.htm 「退職所得の源泉徴収票」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm これを出さないと、合計の退職金の額がわかりませんので、退職所得から一律20.42%の源泉徴収が行われます。もちろん、後で確定申告できますが、紙を2枚提出するのと確定申告するのとでは、息子さんの手間が違います。「退職所得の受給に関する申告書」と「退職所得の源泉徴収票」を提出されることをお勧めします。 ※「退職所得の源泉徴収票」を作るのは質問者様です。作成して息子さんにお渡しください。 ※「退職所得の受給に関する申告書」を作成するのは息子さんです。 ※「退職所得の受給に関する申告書」と「退職所得の源泉徴収票」を中退共に提出するのも息子さんです。 ---------------------- 加えて説明しますと、退職金の合計額が退職所得控除額を超える場合、源泉徴収が必要になります。ここで、会社から払う額だけでは超えないが、中退共と合計すると超える場合は、「会社が先」に支払い、中退共に請求する際に「退職所得の受給に関する申告書」と「退職所得の源泉徴収票」を提出なさることをお勧めします。 なぜならば、会社では源泉徴収をせずに済むからです。(つまり面倒なことは中退共にやってもらう) 具体的には、中退共の退職金請求書に、請求者(従業員)記入欄がありますが、その囲みの中の隅っこのほうにある「確認欄」に「有」と記入し、「退職所得の受給に関する申告書」と「退職所得の源泉徴収票」も併せて中退共に提出します。 ※先にも書きましたが、源泉徴収票を作成するのは質問者様、請求書と「退職所得の受給に関する申告書」「退職所得の源泉徴収票」を提出するのは、息子さんです) 質問者様は「退職所得の源泉徴収票」を作成する手間が必要になりますが、退職所得控除額以下なら源泉徴収はゼロですので、特に難しくないかと思います。 これを出さないと、退職所得控除額を超えた場合に源泉徴収して納付するのは質問者様の仕事になりますので、ぜひ、息子さんに先に退職金をお支払いください。 -------------- まとめます。 ①賞与よりも退職金が優遇されます。 ②会社と中退共の両方から退職金が支給されても問題ありません。 ③両方から退職金が支給される場合、会社から先に支払うのが良いです。 ④会社から先に支払う場合、下記書類を作成すると良いです。 1.「退職所得の源泉徴収票」…質問者様が作成して息子さんに渡す 2.「退職所得の受給に関する申告書」を息子さんが作成 3.中退共に「退職金請求書」「退職所得の受給に関する申告書」「退職所得の源泉徴収票」を息子さんが送付 --------- 以上、長くなり申し訳ありません。 参考になりましたら幸いです。

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  • 好き勝手でいいですよ。 金額は現金残と気持ちで決められれば良いです。残業代や、有給その他も退職金に含めるのが普通だと思います。最後くらい税金が掛からない選択肢をされることが思いやりです。

  • 高齢が理由なら、息子さんに事業を継承するという選択肢はないんですか?

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