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ボーナスから社会保険が引かれてないのは違法でしょうか? 社員数は少なく22人前後だと思います。 ボーナスは年2回です(8月、12月)ボーナス単体で貰うというよりかは、給与とボーナス合わせて貰ってます 給料明細見ると調整手当という所に記載されてます。
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賞与から社会保険料を徴収しないのは違法です。 年(7月~6月)に支給される回数が3回以下の賞与にも社会保険料は掛かりますので、標準賞与額を基にして算出された社会保険料を労使折半して賞与から控除する必要があります。標準賞与額は、賞与総額の千円未満を切り捨てた金額になり、通常の保険料率を掛けて社会保険料を算出します。賞与には、社会保険料以外に雇用保険料も掛かります。雇用保険料は、賞与総額に通常の保険料率を掛けて算出します。 年(7月~6月)に支給される回数が3回以下の賞与を支給した際には、支給日の翌日から5日以内に『被保険者賞与支払届』を年金事務所に提出する義務があります。賞与支払予定月は、適用事業所になる際に登録されていますので、『被保険者賞与支払届』が未届出の場合には、賞与支給予定日の2ヶ月後に年金事務所から『賞与支払届督促状』が送られてきます。事業主は、届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には6ヶ月以下の懲役、又は、50万円以下の罰金が科せられることもあります。 『調整手当』の欄に記載されている金額が賞与の社会保険料ではないですか? 賞与総額の千円未満を切り捨てた金額に保険料率を掛けて算出された金額が賞与の社会保険料になります。 賞与総額が458,257円の場合の標準賞与額は、458,000円です。 ❃賞与総額458,257円の場合の厚生年金保険料 458,000×9.15%=41,907円 9.15%は、厚生年金の保険料率(折半分)です。 ❃健康保険料の保険料率は、健康保険組合により異なりますので、分からなければ、給料明細書に記載されている厚生年金保険料と健康保険料を基にして算出します。健康保険組合のHPで確認することが出来る場合もあります。 先ずは、標準報酬月額を算出します。 標準報酬月額=厚生年金保険料÷9.15% 次に健康保険の保険料率を算出します。 健康保険料÷標準報酬月額=健康保険の保険料率 最後に、賞与の健康保険料を算出します。 標準賞与額×健康保険の保険料率=賞与の健康保険料 標準賞与額は、年金事業所が『被保険者賞与支払届』に記載された賞与総額を確認して決定しますので、微妙に異なる場合もあるかもしれません。
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