回答終了
実務経験は申請日迄の完成工事で記載されますが、一般的に竣工していない工事を記述されるのは申請日前後に工事受注して検定日にも終了して居ない工事と想像しますので、申請書にも記載や証明は無いはずです。 但し例外は下記の見込み申請の場合には可能性は有ります。 申請書の実務経験年数は、令和6年7月31日現在で計算して記載されて居ると思いますが、実務経験年数が必要年数に満たない場合は、令和6年8月1日から10月26日までの期間(以下、見込期間)を実務経験に算入することができますとの記載が有ったと思います。 見込期間等について変更があった場合は必ず土木試験課にご連絡ください。 見込期間に予定していた実務経験が積めなかったため受検資格が得られなかった場合は、試験日前日までに申し出があった場合に限り、受検手数料から郵便料・為替発行料を差し引いた金額を返還(普通為替)します。 主催者は見込み期間でも会社の証明で受検を許可してますが、その期間が算入出来ない場合は実務経験期間不足で受検は出来ません。 経験記述は、工事概要欄には工期を記載する欄も有ります。 上記も合わせて(多分試験内容についての回答は貰えないと思います)、主催者に問い合わせられることをお勧めします。 令和6年度2級土木施工管理技術検定第二次検定 旧受検資格 受検の手引を参考に回答しました(8/25参照) https://www.jctc.jp/kentei/themes/tebiki_2d04_06_old.pdf 受験日までは残り少ないので、経験記述に使用する工事を決めて、受検対策をして下さい。 この回答が質問者様の意に沿わない回答に成ってしまったら、申し訳有りません。 目標の資格取得に向けて頑張って下さい
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