解決済み
年末調整で今年大学生19才の子供がバイト始めたのですが会社員の年末調整にどのように記入すればよいのでしょうか?給料は振り込みらしく明細書はありません。収入は振り込みされた金額を記入するのでしょうか?
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年末調整の際、子供のアルバイト収入は以下のように扱われます。 ・子供のアルバイト収入は、親の扶養控除対象にはなりません。子供自身の収入として扱われます。 ・子供がアルバイト先から給与所得の源泉徴収を受けている場合、その金額が子供自身の収入となります。 ・給与明細書がない場合は、実際に振り込まれた金額を収入として記入します。 ・子供の収入が103万円を超える場合は、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、年末調整で済みます。 つまり、子供のアルバイト収入は、親の年末調整とは別に扱われます。子供自身の収入として、振り込まれた金額を記入する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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