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時間外労働について質問です。 現状況:・9:00~17:00(時短勤務)・みなし残業等なし 午後半休の時間外労働 …

時間外労働について質問です。 現状況:・9:00~17:00(時短勤務)・みなし残業等なし 午後半休の時間外労働 例 9:00~13:00の勤務で14:00に退社した場合有給休暇の時間帯に働かせる事が違法になるため13時以降は残業時間としてカウントされません といきなりの通知がありました。今までは半日出社と出た分の残業がついていたのですが、今後はつきませんよっと 育児をしているので、どうしても14時、15時に子供の体調不良等の理由で早退することがありその場合は半休に出来てました。 こうなると今までついていた超過分は出ないことは理解出来ましたが、理解は出来たけどでも超過分出ないのはおかしくないのか?と疑問があります。これからは子の看護休暇(無休)にしなくてはいけないのでしょうか? 詳しい方教えていただけませんか?

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回答(15件)

  • 所定労働時間を超えない分に関しては、残業代の支払い義務は生じません。 9時出社で半休(4時間以内)を使った場合、13時に退社するのが一般的だと思われますが、14時まで会社に残っていても別に問題はありません。14時から17時までを半休として処理すれば良いだけなので。

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  • 社労士さんなり、どこかから指導が入ったんでしょうね。 今までが甘かっただけだと思います。 時間で有休を利用できる会社も、年間40時間以内でとか規則がありますし、早退でそれを使わしてもらえるかは会社によります。

  • 半休+残業は聞いたことないです 今までは良い制度だったと思います 14時~15時に帰宅したいときは、半休ではなくフレックスを活用します

  • 自分も詳しくは知りませんが、多分労働基準法でそうなっている可能性が高いです。 単純に有給をお金で買い取れないと言う、決まりごとがあります。 なので、半休で早退したにも関わらず、1~3時間働いても残業は付きません。 上記に書いたように、有給休暇を残業代に変えて、会社が支払うと有給休暇を残業代で支払った事になるからです。 では14時に退社した場合は早退となり、3時間分基本給から引かれる事と、何回か忘れましたが、回数を超えて早退すると昇給と有給の加算ができなくなります。 なので、どちらを選択するかになります。

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