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抵当不動産について質問です。

抵当不動産について質問です。宅建の問題で、「A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権が設定され〜」というようなものがありますが、自分(B)が所有していない土地になぜ自分の債務を担保する抵当権をつけることができるのでしょうか?所有者Aの承諾などは必要ないのですか? 具体的にどういう事例なのか教えてください。

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回答(2件)

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    所有者Aの承諾が無ければ抵当権設定登記ができませんので、承諾は必須でしょうね。 >具体的にどういう事例なのか教えてください。 ごく普通にありますよ。 子供が結婚を機会に実家を建て直して家を新築したなんて例は山ほどあると思いますが、親が健在なうちは生前贈与でも受けない限り、土地は親の名義のままです。 家を建てるときに住宅ローンを組もうとすると、融資先は建物だけでなくその敷地にも抵当権を設定しない限り融資しませんが、土地の名義が親名義のままでも抵当権を設定するなら融資を認めてくれます。 そうすると「A(親)所有の甲(実家の)土地にB(息子)のC(銀行)に対する債務(家の新築資金)を担保するためにCの抵当権が設定され〜」ということになりますよね。

  • 追加で補足すると、AとCで抵当権設定契約を結ぶので、Aは承諾どころか契約当事者です。

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