解決済み
>(借)不渡手形/(貸)当座預金と仕訳しますが 割引していた手形が不渡となり、小切手を振出してその手形を銀行から買戻したことになります(割引依頼人は割引した手形が不渡となったら、約定により買戻する義務があります)。 >受取手形は消さなくて良いのでしょうか? 補足されてる通り、割引時点の仕訳で受取手形はなくなっています。 割引時点の仕訳は、 (借)当座預金/(貸)受取手形 (借)割引料(←=手形売却損) となっています。 この(貸)受取手形が不渡となり銀行から買戻していますから、割引してくなっていた受取手形が不渡手形という資産(注)に代って復活することになります。 >当座預金(預金?)がプラスマイナス0で、残高と合わなくなりますよね… 当座預金残高は割引した時に「+」、買戻した時に「-」となりますが、残高の不一致にはなりません。 注:資産ではありますが不良資産ということです。 不明な点は補足してください。
そうだね:1
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