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宅建についてです よろしくお願いします 一応確認取りたいのですが、参考書にも問題集にも載っていないのでここで確認させて…

宅建についてです よろしくお願いします 一応確認取りたいのですが、参考書にも問題集にも載っていないのでここで確認させてください 例えば宅建業者A『国土交通大臣免許』(甲県に本店、乙県に支店(1店舗))がいて、乙県知事がAが乙県内での業務で不正をしたとしたら、乙県知事がAに指示処分または業務停止処分をすることができるまではいいのですが、この場合は、乙県内での処分対象として、乙県支店の宅建業者名簿に記録されるであっていますよね? また、本店だからといって支店で起きた処分内容を本店の宅建業者名簿に記載しないといけないみたいな内容は、ありませんよね? 今週が試験で細かいところを念入りにチェックしているのでどうかよろしくお願いしますm(_ _)m

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    「乙県内での処分対象として、乙県支店の宅建業者名簿に記録される」という認識は、誤っています。 まず、宅建業者Aは、国土交通省に備え付けられた宅地建物取引業者名簿に登載されています。乙県の業者名簿には一切登載されていません。(宅建業法第8条第2項) 乙県知事がAの乙県支店に対して処分を行った場合、乙県知事は国土交通大臣にその旨を報告します。(同第70条第3項)そして、報告を受けた大臣は、その旨を業者名簿に登載します。(同第8条第2項8号に規定する同施行規則第5条1号)

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