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つわりで休職する場合について。 産休って、出産予定日の42日前から取れますよね。 つわりがひどくて妊娠初期から休職する場合は欠勤扱いになりますよね。その場合、社会保険料や厚生年金、住民税は休職中でも払わなればいけませんよね?(会社も) 私の会社は中小企業なので、傷病休暇とかはありません。 月に数日有給を使って約8ヶ月社会保険料をプライマイゼロにする事はできるのでしょうか? 出来たとしても、会社には負担がかかるので、退職して欲しいと言われますよね… 本当はギリギリまで働きたいですが… 職業柄、重い荷物を持ったりするので、妊娠したらお休みしたいんです。 でも、退職してしまうと、産休育休手当ては貰えないですよね。 夫の給料だけで子供が一歳になるくらいまでやっていけるか不安なのです。 皆さんはどうされてましたか? やはり退職する方が多いですか? 産休育休手当が欲しいから会社に席を置いておいてもらうなんて失礼ですよね。
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休職は欠勤とは違います。 休職とは、病気などを理由に会社から勤務を免除されることをいいます。期間の長さや会社によっては、無給になります。 一方、欠勤とは、労働者が会社に対して労務契約を破る不当行為です。ただし、会社に休職制度がなかったり、有給を使い切ってしまっている場合で、仕事ができる状態ではない場合、やむを得ない事情として欠勤も認められるべきだと思います。 なお、私傷病で休む場合、医師の診断書があれば、4日目以降は傷病手当金が健康保険から出るかと思います。 ちなみに、 産前休暇は、労働者からの申請を会社が拒否することは法律で禁じられています。 産後休暇は、法律で強制されています(会社は働かせてはいけない)。 産休中とその後30日間は、会社による解雇が禁じられています。 育児休業を理由に解雇することも、法律で禁じられています。 あなたが思う以上に法律は有利になっていますから、この機会に調べて見られてはどうでしょう? ただ、会社が詳しくなかったり守らなかったりするケースはあると思いますが・・・ 以下、法律の条文です(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より抜粋・加工)。 労働基準法 (産前産後) 第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ②使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 (解雇制限) 第十九条 使用者は、……産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。 育児・介護休業法 (不利益取扱いの禁止) 第十条 事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと……を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
傷病休暇は産休育休などと違い法律に定められた休みではなく、会社が福利厚生として定める特別休暇の1つという位置づけです。 そのため、会社に傷病休暇の制度がなくても違法にはなりません。 会社に傷病休暇制度がない場合、有給を使い切った後は自己都合休職という扱いになると思います。 その状態をいつまで許すか(解雇せず雇用したままにしておくか)は会社次第になりますが、就業規則に記載されているはずなので確認してみてください。 傷病休暇でも自己都合休職でも産休育休期間のような社会保険料免除制度はないので労働者、会社側共に社会保険料の支払いが必要です。 住民税は本人のみの負担ですが、基本的に免除制度は存在しません。(産休育休中でも支払いが必要です) 月の社会保険料や住民税などの額によりますが、毎月数日ずつ有給を使って実質プラマイゼロにすることは数ヶ月であれば不可能ではないと思います。 ただ、8ヶ月分賄えるかと言われると正直微妙だと思います。 また、そもそも会社がその状態(有給消化分以外は自己都合休職)を許してくれるのかという問題もあります。 ただ、金銭的な話だけなら傷病手当を貰うことでマイナスにはならないように出来ます。 社会保険に加入しているなら傷病手当の対象になる可能性があるので医師に確認してみてください。(傷病手当受給の判断をするのは会社ではなく医師です) 入院が必要だったり、重症妊娠悪阻や切迫早産などの診断が出るなら傷病手当の対象になる可能性が高いです。 ただ、妊娠して多少つわりがあっても働ける状態だと判断されれば傷病手当は貰えません。 なので「仕事柄重い荷物を持つから」という理由だけだと傷病手当は貰えないと思います。 出産手当金や育児休業給付金は会社に在籍していて産休育休を取得した人、かつ社会保険や雇用保険に加入していて受給条件を満たした人が貰えるものです。 産休開始前に退職した場合は産休育休の取得ができないので対象外になります。 私の周りだとできる範囲の仕事(デスクワークとか)に変更して貰って産休まで働く人が多いです。 私も元は立ち仕事メインの仕事をしていましたが、お腹が大きくなるにつれしんどくなったので上司に相談してデスクワークメインの仕事に変更して貰いました。 つわりが酷くて家から出ることもできない。みたいな状態なら別ですが、仕事内容を変更すれば働ける状態なら上司と相談されるのがいいかな?と思います。
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