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司法書士試験こちらの過去問についてご教示ください。 (平成30年午前第34問オ)

司法書士試験こちらの過去問についてご教示ください。 (平成30年午前第34問オ)吸収合併消滅株式会社の代表取締役が効力発生日後吸収合併の登記の前に第三者に対し吸収合併消滅株式会社が所有していた不動産を譲渡した場合には,吸収合併存続株式会社が吸収合併により当該不動産を取得したことは,当該第三者が悪意であるときであっても,当該第三者に対抗することができない。 →〇 こちらの問いですが、登記が対抗要件となるため第三者に対抗することができないとのことなのですが、第三者への譲渡後であってもその第三者よりも先に会社が登記をすれば会社が不動産を取得できるのでしょうか?

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回答(1件)

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    ★解説が分からないけど、2重譲渡の問題ではありません。 さて、 消滅会社は、いつ消滅するか?と言えば、、合併登記の日です。 合併契約で、10月1日とあっても、登記を10月16日に申請すれば、 10月16日をもって消滅します。 そして、 権利の譲渡効力日は、この消滅した日であり、 ★この日に初めて権利承継し、移転します。 よって、 ★登記前である以上、存続会社が不動産を取得することはなく、 第三者が実質的にも所有者です。

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