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労働条件通知書と雇用契約書について 先日、正社員で内定をいただいた企業から労働条件通知書が郵送されました。

労働条件通知書と雇用契約書について 先日、正社員で内定をいただいた企業から労働条件通知書が郵送されました。条件については自分の希望通りだったので、入社させていただきたい旨を内定先に伝えたところ、後日、雇用契約書を郵送するので返送をお願いしますとの事でした。 雇用契約書が届いたのですが、事前に貰った労働条件通知書と細かいところが違いました。 ※賞与が有→無 ※賃金の支払日の違い等 労働条件通知書と雇用契約書の内容って同じ筈ですよね? 同じ時期に契約社員の求人も出ており、賞与は無で募集されていました。 まさか契約社員での内定だったのでは?と思ったのですが、雇用期間の定めはなしと表記されていました。 もちろん、内定先に確認をしようとは思うですが、少しばかり不信感を覚えてしまい、入社をしようか迷っています。 労働条件通知書と雇用契約書の内容って同じ筈ですよね? 私の認識は間違っているのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    外資系企業の人事部で働いています。 労働条件通知書と雇用契約書は別物です。 労働条件通知書とは、企業が従業員を採用する際に交付する書類で、労働条件を明示するためのものです。労働基準法第15条で規定されており、雇用形態にかかわらずすべての労働者に交付する必要があります。 雇用契約書とは、会社(雇用する側)と労働者(雇用される側)の間で、雇用契約の内容を明らかにするために取り交わす契約書です。 給与(賃金)、就業場所、時間、業務内容、昇給、退職などの労働条件に関する重要事項を取り決めて書面化し、会社と労働者の双方が署名捺印または記名押印をして締結します。 雇用契約書は契約書なので、記載された契約で働くことになり、労働条件通知書より優先されます。 また、労働条件通知書と雇用契約書が同じでなくても問題ありません。例えば、求職者が想定していたレベルより低い能力なので、雇用契約書の条件を悪く変更して提示したところ、求職者がそれを納得したので雇用契約を結んだ、というのも普通にありえるからです。 私見ですが、まともな会社であれば、労働条件通知書と雇用契約書は同じものを提示しますし、上記のような変更があれば、事前に説明をいたします。それがないのであれば、本当に担当者のうっかりなのか、会社が恣意的に見栄えをよくした嘘の労働条件通知書で人を集めて、本当の労働条件は雇用契約書に書いて契約させるという方法を取ったのだと思います。 うっかりの可能性もあるので確認することをお勧めいたします。 うっかりでなければ、入社前から虚偽を持って求人をする企業なら、入社後に有給や残業代の支払いなどの法令にある労働者の権利が履行されるかは、推して知るべしだと思いますので、辞退したほうが良いと思います。

  • 契約社員の書式を渡してしまっただけかも知れないので、とりあえず聞いてみましょう。 通知書は発行義務があるのでそちらが正規だとは思いますよ。 そもそも雇用契約書は口頭でも成立する性質上、書面交付はなくても問題ないと解釈されてますから。

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  • 労働条件通知書の交付の時期は、労基法によって「契約の締結時」と定めてあります。契約時ではなく締結時ですから、相互が雇用契約に合意し書面を交わした時が締結と考えられますから、契約書にあなたがサインし、会社側がサインした時(通常、入社日が多い)に労働条件通知書を交付する義務が会社にはあります。 おそらく、ですが、入社日に改めて契約書と同じ条件での労働条件通知書が交付されるか、あるいはその契約書をもって労働条件通知書とするのかも知れません。 つまり、事前に渡された労働条件通知書はあくまで「予定」のもので、実際はその契約を締結した契約書の内容が正規の条件かと思われます。

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  • そうですね。もし試用期間用で違うにしても、普通は伝えますから。 特に賞与に関してなんてデリケートな問題なのに、なぜ無しになっているのか&説明もないのかのあたりはかなり不信です。 まあ会社に何故なのか聞いてみて、納得できるなら入社したらいいとは思いますが。

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