解決済み
会社員の副業の事でのご相談です。 私の会社の同僚が過去に毎月約10万円程の収入を本業とは別に副業として得ていました。年間にすると120万程の収入でしたが、全て銀行振り込みでもらっていたそうです。 カラオケ店でのアルバイトだったそうですが、りっぱな収入なので通常は確定申告などをして税金を納めなければならないはずですが、その同僚は確定申告はせず放置していたそうです。 通常このような場合税務署からの調べで、本業の会社と合算して税金を納めることになるはずですが、どう言うわけか、その同僚の自宅に住民税の納税通知書が届いたそうです。 うちの会社は副業を禁止していますが、これも何故か会社の方に副業していることなどがバレたり咎められたりは全くされてないそうです。 ここで質問なのですが、通常給与所得にあたる収入に関しては青色申告はできないはずなので、本業の会社と合算して住民税を納める事になるはずなのですが、今回の様に別で個人に納税通知書が届くなどと言う事があるのでしょうか? もう一点はこの場合、本業の会社には何かしらの収入がある事が既にバレている、会社側は知っていてみて見ぬふりをしていると思って良いでしょうか? どなたかお詳しい方がいらっしゃったら教えていただき思います。
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過去にカラオケ店で、とありますが、 例えばそれが、令和5年であれば、今年度の住民税特別徴収額変更通知書が会社に届き、以降の天引き額が変わります。 しかし、令和4年であれば過年度分なので本人が普通徴収で払います。 あと、所得税はカラオケの方は税率が高い乙欄で、源泉徴収していれば、確定申告して納税額がなくまたは還付の場合なら、税務署は何も言いません
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