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社会保険加入条件の月収8.8万には残業代は含まないと記載がありますが、残業代とは2割五分増しになってる部分だけ含めないという意味ですか?なので日中に、短時間労働してるパートが、所定労働時間を超えた分は8.8万に全て含むと言われたり、含まないと言われたりさまざまで分からなくなりました。 時給1000円で、所定の契約の労働時間は4時間で一日5時かん働いたら1時間残業した事になります。で、この残業代1000円分は8.8万に含むと言われる年金事務所もあるし、含まないという年金事務所もあります。 含むというかたの話では、、 残業代は8.8万に含まないというのは、割増賃金のみの話だと。日中短時間労働の場合に所定の労働時間を超えた分の残業代は全部8.8万に含めると言うんです。 でも、含めなくて良いという答えもありました。8.8万は元々、決められた所定労働時間のみの部分で判断するから、所定労働時間を超えた分は全部含めなくて良いと言われる方もいます。 年金事務所の方により意見が違い何が正しいかわかりません 日本年金機構か厚生労働省のホームページに例が載ってると言われたのですが、探しても見つかりません。 で、聞きたいのは残業代は、8.8万には含まない。という残業代とは、 所定労働時間外労働と法定労働時間外労働がありますが、どちらの残業代も含まないという事なんですか?です。
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社会保険加入条件の月収8.8万は所定労働時間の賃金が対象ですから、所定労働時間外労働と法定労働時間外労働の両方を含めない賃金です。
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