回答終了
普通じゃないですね。 試用期間中ということで労働局の許可を得れば可能ですが、そのような許可は実際下りません。実際最賃未満での雇用になる許可が下りるのは、障碍者と断続的労働と言って、宿直勤務する人々くらいです。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」
なるほど:1
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