警察の取り調べにおいて、あなたには言いたく無いことは言わなくて良い黙秘権がある、と、供述調書作る時に言うけど、これって作成時限定なんですか?取調べの度に言っているんですか? →取調べの都度です。 刑事訴訟法198条 ①検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。 但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 ➁前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
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日本では、黙秘権とは言わず供述拒否権です。 取り調べの都度言います。 なので、警察だけではなく、検察官の取り調べの時も告知します。
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