建築業許可は全て条件は同じです 塗装工事許可を持っていても塗装工事以外の工事を請ける場合には500万円以下しか出来ません 他の許可業種も同じです 一つだけ違うのは解体業 これは請負額が500万円以下でも 解体業登録業者でなければなりません 建築(土木でも)一式工事許可の場合には これは難儀な許可業種でして 実際上では 一般建築業一式工事許可では 木造の新築工事を請け負うことしか役に立ちません 特定ならばビルなどの建設も出来ますけれど 建築一式工事業許可では 建設工事(新築)における管理監督業務を行う為の許可です つまり現場作業はこの許可では一切出来ません 建築一式工事許可を取得していても 実際の現場作業を行う場合には500万円以下しか出来ません 一般許可ですと3,000万円ですから 木造住宅程度でしょう ビルとかマンションならば 特定許可無いといけませんから
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