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公共職業訓練の訓練延長給付についての質問です。 現在、失業給付金を150日間給付中です。 12月初から職業訓練を…

公共職業訓練の訓練延長給付についての質問です。 現在、失業給付金を150日間給付中です。 12月初から職業訓練を受講しようと考えており、申請を検討中です。しかしながら、給付期間は11月末で終了するため、12月初から受講を開始した場合、 給付残がないので訓練延長給付はないと聞きました。 そこで12月初は給付状態にするべく(給付時期を1ヵ月延長のイメージ)、11月失業認定日にはハローワークに行かずに給付期間を先延ばしする方法は有りなのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願い申し上げます。

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回答(3件)

  • 認定日をすっぽかし…の場合は、受講指示は貰えないかも。 バイトをして…給付日数を稼ぐぐらいしか出来ないと思いますが…もう既に10月も半ば。今からバイトを始めたとしても…給付期間が11月末で終わるのなら…やはり訓練開始時までの残日数は足りないでしょうね。 まあ、失業給付の延長は無理な場合…世帯預金や世帯月収などの条件をクリアしていれば、月10万円の給付金を貰いながら訓練に行くことも可能です。 もちろん!条件に見合わず…失業給付も給付金も貰わずに訓練に来ている人もいます。 結局、訓練を希望していても選考試験に合格しないことには受講は出来ませんから、 本当に訓練を受けたいと思っているのか、それとも単にお金が欲しいと思っているだけなのか…という話にも聞こえなくはないですが、、、

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  • それは「詐欺」と言うことですよ。150日の所定日数」プラス2か月の給付制限があったと思います。その間に何度もハローワークに来所して失業認定を受けていたはずです。なぜそこで求職相談をして職業訓練を検討しなかったのですか今更、職業訓練を希望しても「就労意思が足りない」と判断されて受講指示・推薦は出ないと考えます。

  • 失業給付の受給期間を延長する目的で、故意に失業認定を受けないことは認められません。失業給付を適切に受給するためには、毎月所定の失業認定手続きを行う必要があります。 訓練延長給付を受けるには、訓練開始前に一定期間の失業給付の残日数が必要となります。具体的な日数は訓練の種類によって異なりますが、通常は45日以上の残日数が求められます。 したがって、訓練開始時に失業給付の残日数が不足する場合、訓練延長給付は受給できません。失業給付の残日数を意図的に残すために失業認定を怠ることは、不正受給と見なされる可能性があります。 訓練延長給付を受給したい場合は、訓練開始時に十分な残日数を確保できるよう、訓練開始時期を調整することをお勧めします。ハローワークの職員に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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