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医療事務の算定についてです。 病床80床の病院で星状神経節ブロック注射を行い 薬剤が局所麻酔剤を使用した場合は麻酔な…

医療事務の算定についてです。 病床80床の病院で星状神経節ブロック注射を行い 薬剤が局所麻酔剤を使用した場合は麻酔なので外来管理加算は算定出来ないという考えはあってますか?また外用薬で1g186.10の薬価のものを5g×2本処方の際は186×1の解答で合ってますでしょうか?

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    >病床80床の病院で星状神経節ブロック注射を行い 薬剤が局所麻酔剤を使用した場合は麻酔なので外来管理加算は算定出来ないという考えはあってますか? ⇒合っています。※注意点として、医療機関(病院・クリニック問わず)では神経ブロック注射などを施行した場合は外来管理加算は算定できません。 >また外用薬で1g186.10の薬価のものを5g×2本処方の際は186×1の解答で合ってますでしょうか? ⇒合っています。

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