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土木工事で元請負額4400万の時は主任技術者は専任であってますか?また現場代理人と主任技術者は兼任できますか?

土木工事で元請負額4400万の時は主任技術者は専任であってますか?また現場代理人と主任技術者は兼任できますか?

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回答(3件)

  • 4000万円以上は専任なのであってます。 1つの現場の現場代理人と主任技術者であれば兼任できます。 なお、発注者によっては条件がそろえば専任であっても2つの現場で兼任も可能です。 まず発注者に専任要件の緩和があるか確認を。

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    なるほど:1

    そうだね:1

  • 税込み4000万以上なら専任なのでこの場合は専任が必要です。 基本的には主任技術者と現場代理人は別の人物が必要です。 小規模工事など1人でも問題無いと判断された場合は、兼任は可能です。 この場合は専任が必要な条件なので恐らくダメとなると思います。 発注者の監督員しだいですね。 ただ専任の主任技術者は条件さえあえば、他の受注工事の主任技術者として使える場合があります。 例えば現場間の距離が近いなど

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    ありがとう:1

  • あっています。兼任できます。

    そうだね:1

    ありがとう:1

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