回答終了
従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項) 。 このようになっているので、6月1日に在籍していれば雇用カウントに入るし、そうでなければ入らないものと思われます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html#:~:text=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E9%9B%87%E7%94%A8%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%B1%8A%E5%87%BA,-(1)%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85&text=%E6%AF%8E%E5%B9%B4%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%99%82%E6%9C%9F%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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