解決済み
国民年金基金連合会のサイトを見ると老齢基礎年金の受給を繰下げた場合でも基金は65歳から支給されると記載されていますが、一方で国民年金基金令の第24条には繰下げにかかる基金の割増率(0.7%)が規定されています。 矛盾するように思うのですがどう理解したらいいのでしょうか?
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国民年金基金には、基本年金のほかに付加保険料が組み込まれています。 付加保険料は、国の基礎年金と同様の扱いになります。 基礎年金を繰下げた場合、付加保険料相当額のみは、繰下げにより割増になります。逆に繰上げの場合は、付加保険料のみ減額支給されます。 サイトはみていませんが、そういう説明ではないでしょうか。
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国民年金法第27条の規定により繰下げられた老齢基礎年金は、国民年金基金令第24条の規定により、「付加年金に相当する額 + 付加年金に係る繰下げ加算額に相当する額」が加算されます。 国民年金基金に加入している間は付加保険料を納付していたものと見なすからです。 ① 付加年金に相当する額 (国民年金法第130条第2項) 「国民年金基金に加入した月数」 × 200円 ② 付加年金に係る繰下げ加算額に相当する額 (国民年金基金令第24条第2項) 「(老齢基礎年金受給権獲得月 ~ 老齢基礎年金繰下げ申出月前月 の月数)× 0.7%」× 200円 ※ 老齢基礎年金受給権獲得月 ~ 老齢基礎年金繰下げ申出月前月 の月数 は 120か月 (10年) を上限とします。 したがって、国民年金基金から基金本体の年金として受ける年金は65歳から受けなくてはならないにしても、老齢基礎年金および付加年金相当の繰下げが可能です。 つまり、国民年金基金本体からの年金と、老齢基礎年金および付加年金相当とを切り分けるわけで、お考えになっているような矛盾は生じません。
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