解決済み
司法書士の問題でなぜ登記ができないのかがわかりません。遺留分を有する推定相続人も、相続の開始前は、将来における遺留分侵害額請求権の行使による所有権移転請求権を保全するため、贈与財産に対し、仮登記をすることはできない。 答え ✕ ですが、生前贈与でなぜ登記ができないのかがわかりません。 解説には、遺留分を侵害することが明らかな「生前贈与」でも、保全のための仮登記はできない このように書かれています。 普通生前贈与として、もし不動産を貰ったら登記できるのではないのですか? 仮登記だからだめなのですか? 所有権移転登記なら大丈夫ではないのでしょうか?
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〇✖の表記が気になりますが・・・。 「生前贈与された者」は、当然に所有権登記が可能です。 この解説は、「生前贈与されていない『他の推定相続人』」が、自身の遺留分侵害を理由として「保全」のための仮登記はすることができない、と解説しているのではないでしょうか。
遺留分侵害額請求権は、相続開始後で、なおかつ、遺留分侵害の事実が確定したときに生ずるものであるから被相続人の生前には遺留分を侵害する事実が発生するものではないからというのがその理由だと受験参考書に記載されています。 (※ただし、参考書は法律改正前のものなので「遺留分減殺請求権」となっています。)
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