教えて!しごとの先生
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司法書士勉強を始めたばかりですが、理解が追いつかない所が既にちょこちょこあります。 下の文章は民法に出る相手方の受領能…

司法書士勉強を始めたばかりですが、理解が追いつかない所が既にちょこちょこあります。 下の文章は民法に出る相手方の受領能力についてですが、意思表示の相手方と表意者は誰の事なのか全く分かりません…分かりやすく教えてくださる方宜しくお願い致します…m(_ _)m ・意思表示の相手方が当該意思表示を受けた 時に未成年者であった場合でも、その法定代 理人が当該意思表示を知った後は、表意 者は、当該意思表示をもってその相手方に対 抗することができる。 まだ他にもややこしくて、ん?となる部分があるのですが、皆さんはこういった時はどのように勉強されてますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず文章は細かく区切って、 登場人物をそれぞれ特定します。 「意思表示の相手方(A)」が「当該意思表示を受けた時に」「未成年者であった場合」でも、「その法定代理人(Aの法定代理人B)」が「当該意思表示を知った後」は、「表意者(X)」は、「当該意思表示をもって」「その相手方(A)に対抗する」ことができる。

  • 慣れです。 私は、わからない時は、図に書いてました。

    ありがとう:1

  • 例えば、AさんがBさんからBさんの作ったおにぎりを買おうとして、そのおにぎり売ってくれって言ったところ、つまり買いたいという意思表示をしたわけですね。表意者ですよね。意思表示をしたものですから。ここがわからないときは小学校の国語に戻らないといけません。 で、買いたいよと言われたBさんが意思表示の相手方ですね。ここがわからないというときは、落ち着きましょう。

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