解決済み
国家公務員の住居手当について質問です。 総務に聞けば解決する内容ではあるのですが、退職の意思を伝える前にある程度予定を組んでおきたいので、質問させていただきます。来年6月末で退職し、実家に戻る予定です。 有給を消化して辞めたいので、5月末あたりが最終出勤日になるかなと考えております。 そのため、有休消化中(6月上旬頃)に実家へ引越しをしたいので、6月分の家賃は1/3ヶ月分程度の支払いになります。 この場合、退職の意思を伝えると同時に6月上旬で引越しを済ませたい旨を伝え、住居手当を減額してもらうという流れになるのでしょうか? その場合、何月分の給料から減額された住居手当の支給になるのでしょうか? めちゃくちゃな質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
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人事院規則9-54 第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。 2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。 なので、1日(月の初日)に退去する場合は、その月の住居手当の支給はないですが、2日以降ならその月の分は満額出ます
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