解決済み
育休手当について質問です。 (年月は例えになります)例えば今年10月入社の場合、来年の12月出産であれば育休手当が貰えると思うんですが、8月頃に医師の判断で入院など休業をすることになったら勤務日数が1年はないから育休手当はもらえないのでしょうか? 勤務日数が1年たてば手当が貰えるのか 在籍が1年あればいいのか教えてください!
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11日以上勤務した月が12ヶ月必要です。 なので欠勤が多い月はカウントから省かれるので、12ヶ月に1日でも足りない場合は対象外となります。
育児休業そのものは、勤め先労使協定ある場合の勤続1年未満申出拒絶、1年たちさえすれば育休申出できますが、給付金は働いた日11日以上ある月12個月以上あってはじめて受給資格つきます。 ただ数え方が特殊で、暦月でなく育児休業はいる前日(産後休業最終日)からひと月ひと月さかのぼりながら月を区切り、その各月に働いた日11日以上あるか数えます。それも2年前までの範囲です。現職と前職の間で、ハロワーのお世話になっていない、かつ1年あいてなければ前職期間も2年の範囲で通算します。30日以上休業される場合、その期間を2年に加えます。 月11日なければ働いた時間80時間以上ある月ないか。なければ産前休はいった前日起算でも同じようにみます。
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