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職場のストレスチェック、受診せずにいたら直属の上司に「受診するように」と指示されした。受信は任意で、受信を指示したり強要することは禁止。また、受信しないことを理由に不利益な処分は禁止されていたかと思います。 あやふやな記憶ですが… もし、その通りならば法的な根拠はあるのでしょうか?
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ストレスチェックは、労働安全衛生法の改定で従業員が50人以上いる企業には受けさせるようにって厚生労働省から指示が出てると思います。
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