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家庭教師の業務委託契約について家庭教師の派遣会社と業務委託契約をするのですが、そこで質問があります。報酬が1時間あたりのものが提示されており希望の案件を選んで受ける形です。しかしながら指導内容を見ると、授業は当然ですが、それ以外に月末の保護者との面談や指導報告書の作成があるようです。契約書を読む限り、授業以外のこれらの行為には報酬がないように思われます。 私はそのような法律や規制について無知なので分かりませんが、ホームページにも案件の紹介でも「報酬60分〇〇円〜」とあるので、この件を相手方に話した時に、「それらの行為も報酬に含まれている」と言われた場合、記載されている報酬は虚偽ということになりませんかね。 このように、授業に対しての報酬のみで面談や書類作成を強制することは可能なのでしょうか。また、それらの行為に対する報酬を要求することは可能ですか。
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むかし塾業界にいたものです。 きちんと契約書に書いてあれば問題ありません 業務委託ってのはプロとかアマとか業種とかってい垣根がないんで例えばお笑い芸人さんでお話をすると「1ステージいくら・・・以上」ってのが普通で、ファンサービスでサインしたら時給がついた!っていえばびっくりしちゃいます 塾屋や家庭教師で「飯を食っている」人間にしてみると、家庭単位だとケアだったり面談だったりはコマのうち、俺たちサラリーマンやバイトじゃないから、そりゃ計算してコマの値段を見ますよ。というのが普通です。 そういう単位で言うと・・・・それらの校務などに値段がつくのは、1学年や1クラスの担当担任という単位になってからが普通だと思います。 例えば、150人の在籍校舎で、私の担任をする生徒が80人います。ということになると、私の現役の頃の感覚からすると「手当てがついて当然」、それでも「契約書を見てきちんと確認をします。」 なので、上手く伝わるといいけど 契約の時に書かれた値段を見て「面談やケア込みこみでこのお値段だな」と思ってください。それが普通です。 まれに・・・・受験生の受験面談、志望校面談に関しては手当1回あたり1000円とか書いてあって、「ああ、ここは受験生もったときだけ金が出るんだ」みたいなことがある。まあ長いし細かいからね こんなくらいが肌感覚だと思います そんなわけで >このように、授業に対しての報酬のみで面談や書類作成を強制することは可能なのでしょうか。また、それらの行為に対する報酬を要求することは可能ですか。 そもそもそう思ったら契約しないですよ。してはいけません 例えば、面談に金銭が発生するって事は、お客さんが面台を申し込む際に有料になるって事です。その分け前がくる、だから有料になる そうなると、その会社のお客に渡すメニューの料金表をかえろって事になるでしょ。一気に非現実的な話になってしまうのです。
雇用契約であれば、おっしゃる通り関連業務に要した時間も賃金の支払対象です。 でも、業務委託契約なので、契約上「授業60分あたり○○円、それ以外の準備や面談等は報酬の対象としない」で問題ありません。
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