回答終了
ハローワークについて質問です。本日初回認定日でした。次の認定日は11月下旬です。それまでに2回就職活動することが認定条件なのですが、派遣に登録し11月から働かとうと思っています。その場合なんらかであと一回就職活動行わなければならないのでしょうか。また、11月から働き始めたとして手当は出るのか聞きたいです。
20閲覧
初回認定時に職業相談してきていればとりあえず1回になるので、もう一回は派遣登録がまだなら登録手続きで認定降りると思いますね。認定日前に派遣先が決まるなら給付制限がない人なら派遣内容が、1年を超えて勤務が確実で、離職前に使用した派遣会社でなく、雇用保険被保険者の要件を満たす、内容なら就業開始前日に再就職手当の手続きに行けば、残日数は十分あるでしょうから再就職手当がもらえるはずです。給付制限があるなら、1か月以内はハローワーク紹介の企業のみが対象になるので派遣会社は無理になりますが。
10/2(水)が失業認定日で、次回が11月下旬なら、あなたの認定日は4型-水曜、前職の退職理由が自己都合で給付制限2か月、次回の失業認定日は11/27(水)…でよいですか? これで合ってるなら、給付制限期間は恐らく11月の第2週頃までと思われます。 あなたの「11月から働き始め」が何月何日かによりますが、例えば11/1(金)から派遣開始なら給付制限期間中の就職なので、基本手当の支給はありません。 ただし、派遣でも要件を満たせば再就職手当の可能性があるので、派遣開始日の前日にハロワへ行き「就職の届出」を行う必要はあります。 給付制限期間の末日の翌々日以降に派遣開始なら、その間の日数に応じて基本手当の支給もあります。 これは、派遣開始日の前日に「就職の届出」を行うと支給されます。 もちろん、再就職手当の要件を満たせば、その時に支給申請書をもらえます。 給付制限期間中の就職なら「就職の届出」は派遣開始日の前日ではなく、その数日前でも構いません。 しかし、基本手当の給付が始まってからの「就職の届出」は、必ず派遣開始日の前日か、または派遣開始から概ね4週間以内となります。 そこを間違えると、派遣開始後にハロワへ行くためだけに、派遣先の会社をわざわざ休むハメになるのでご注意ください。 あと求職活動実績は、次回の失業認定日の前日、または「就職の届出」の前日までに2回以上必要ですが、 ・10/2(水)の失業認定日が終わってから、ハロワの職業相談窓口に誘導されて何らかの窓口利用を行う。 ・失業認定日以外でハロワの職業相談窓口を利用した日。 ・派遣会社の担当者と直接面談して次の派遣情報をもらったり、派遣の話がまとまった時に事務所で派遣契約書にサインするなどの日。 ・ハロワや派遣会社以外で、企業に直接応募した日(履歴書送付日または面接日) …これらも全て求職活動実績です。 つまり、10/2の失業認定日の後で職業相談窓口を利用するよう指示されたのに無視してそのまま帰宅した…でもなければ、あと1回の求職活動実績でOKです。 ハロワ以外の求職活動実績は、あなたが記録を付けたりメール記録を参照したりして、失業認定申告書に記入・申告します。 適当な日付で申告してしまうと、もしハロワから派遣会社や応募先の会社へ問い合わせがあった時に、非常にマズい事態になるので、日付は正確にお願いします。
< 質問に関する求人 >
派遣社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る