解決済み
高卒公務員試験の問題です。違憲法令審査によって違憲とされた法律は、その判決をもって直ちに効力を失い、当確法律は国会の手続きによらないで廃止される。この文章は正解していると思ったんですが、xでした。どこが違うのでしょうか
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憲法を見てみましょう。 違憲である法律が無効とされるのは第98条の規定ですよね。 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」 ですから、まあ「その判決をもって直ちに効力を失い」と言ってもいいかもしれません。(細かいことを言えばいろいろありますが「高卒公務員試験の問題」であれば気にしないでいいでしょう) 詳しく調べたいのであれば違憲判決の効力で検索してみてください。 「高卒公務員試験」であっても明らかに間違いとしなければいけないのは 当該法律は国会の手続きによらないで廃止される。の部分です。 憲法第41条には 「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」 と定められています。 立法機関ではない裁判所の判断で勝手に法律の廃止なんてできません。 法律を廃止するには法律を廃止する法律を成立させるのですが、 その法律を成立させるのは唯一の立法機関である国会にしかできません。
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