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失業保険を給付中って、雇用保険の適用がない働き方、週に20時間以内であれば働いてもokだと思うのですが、

失業保険を給付中って、雇用保険の適用がない働き方、週に20時間以内であれば働いてもokだと思うのですが、タイミー等で単発のバイト等を組み合わせて毎日働いた場合って雇用保険はかかりませんがどうなるのでしょうか? 雇用保険の有無に限らず別の制約で単発バイトを毎日というのは不可能なのでしょうか?

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回答(2件)

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    失業保険の「受給資格を失うかどうか」と、「支給されるかどうか」は、また別の話です。 確かに雇用保険に加入しない場合、「受給資格は失いません」が、週20時間を越えて働く場合は「支給がありません」。 ※1日4時間以上の就労や週20時間以上の就労を行った場合、不支給(先送り)となります。 また、株や不動産などを行う人で、たまにやられる人がいるんですが、失業保険の支給がなくとも自立した生活が可能な場合、雇用保険に入っていなくとも、開業や事業として行っていなくとも、失業保険の対象外となってしまう場合があり、 単発バイトを繰り返した人がこれに該当して、受給資格を失ったという話があります。

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