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警備会社の起業について 警備員指導教育責任者講習の受講資格 警備員指導教育責任者講習は、下記1~5のいずれか…

警備会社の起業について 警備員指導教育責任者講習の受講資格 警備員指導教育責任者講習は、下記1~5のいずれかの受講資格に該当する人が受けられます。最近5年間のうち、受講する区分の警備業務に通算3年以上従事している人 とありますが、既存の警備会社に3年間以上籍を置いていれば、現場で作業していなくても受講できるんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    厳密に言うとあなたが警備員としての採用かそれ以外の業務(総務、営業、事務等)での採用なのかに寄ります。 ただ受講の申請の際に「警備員従事証明書」の提出を求められます。 それは所属する警備会社が発行するものです。 それに当該警備業務の警備員従事期間が3年以上若しくは当該警備業務の検定を取得して1年以上の経験を有していると記載して貰えるなら受講可能です。

  • 籍を置くのと従事は違います。 警備員教育を受けて警備業務へ従事しなければなりません。 これは警備に限った話ではなく 第一種電気工事士取得も二種取得後1年以上の従事期間が必要ですが、在籍のみで「電気を触ったことありません」 このような状態で一種を取得するってありえますか?

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