教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

マンション管理士 過去問について教えてください。 平成29年問33 肢4 規約に違反した区分所有者に対し、理事長が行…

マンション管理士 過去問について教えてください。 平成29年問33 肢4 規約に違反した区分所有者に対し、理事長が行為の差止訴訟を提起すること理事会の決議又は承認で行うことができるとあるのですが、訴訟を提起する場合、総会の普通決議がいると思います。 訴訟を提起しない場合は理事会決議でいいと思いますが、よく分からないです。

続きを読む

19閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    行為の差止訴訟は、標準管理規約では理事会の決議又は承認で提起できます。理事長が、理事会の決議を経て、管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行できます。 理事長が代表して行うので、総会は関係ありませんね。

< 質問に関する求人 >

マンション管理士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

マンション管理(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる