解決済み
「期間満了による退職」の場合、原則として「自己都合退職」扱いとなりますが、「給付制限期間」はつきませんので待機期間が満了すればハローワークで失業認定を受ける都度、失業保険が支給されます。
更新無し契約→待機期間7日、給付制限無し 更新有り契約→会社は更新希望無し→自己都合で更新しないつもりであっても、給付制限はない(待機期間7日) 更新有り契約→会社は更新希望→自己都合で辞める場合待機期間7日、給付制限有り ※会社の意向次第ではこの場合も給付制限が無い場合もある。 会社が更新を希望している場合は、会社がどのように離職票を出してくれるか次第にはなります。 更新したかったのに、そっちの都合で断るってことなら自己都合退職(給付制限あり)ですね。 って会社もありますし、 更新したかったけど、辞めるなら満期で契約終了(給付制限なし)にしましょう。 って会社もありますし。
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