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税理士試験及び公認会計士試験について質問させていただきです。 公認会計士試験の科目免除の要件として、 「税理士の資格を有する方」は税理士試験の合格証書が必要とあるのですが、これは6科目合格を失敗した場合に受け取る 税理士試験免除決定通知書では認められませんか? 官報合格した場合の合格証書のみを指しているのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかよろしくお願いいたします。
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よく読んで下さい 「税理士となる資格を有する方」ですよ 例として挙げられているのも、〇〇等なのだから、それだけに限定しているわけではない つまり税理士試験免除決定通知書でも良いと解するのが妥当です
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