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19歳の通信大学生です。自分はバイト代が103万の壁超えそうなのですが103万の壁を超えていけないのは通学制の大学生だけ…

19歳の通信大学生です。自分はバイト代が103万の壁超えそうなのですが103万の壁を超えていけないのは通学制の大学生だけで通信大学生は130万まで超えても大丈夫でしょうか?通信制の大学は学生の枠に入らないとどこかで聞いたことがあるので教えていただきたいです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    夜間大学で勤労学生控除を利用していた者です。 ご存知かもしれませんが103万は親の国民健康保険または社会保険の扶養の壁であり、130万は勤労学生が保険世帯を独立で有する場合に適用されるものです。 また、通信制に通う学生も勤労学生控除の対象に該当します。 理屈を説明すると、103万円以上稼いでいるなら扶養してもらう人間ではなく稼ぎ手と言えるだけの収入はあるので親の保険世帯に名前を残したままだとあなたの分の収入が増えたことをきっかけに親御さんの扶養の負担が減るので親の税金を増やしてもいいよね、あなたの給与からも税金を取ってもいいよね、というのが103万の壁です。 一方、勤労学生控除の場合、学業がメインかつお金のかかるもので生活費も必要といった面から130万まで稼いでもあなたの給与からは税金を取らないけど、あなたがそれだけ稼いでるなら親御さんが完全に扶養してるとは言えないので親の税金を増やしてもいいよね、となります。 そのため、130万円まで稼ぎたいなら、国民健康保険(または社会保険)・国民年金(または厚生年金)を自分で払う(親の扶養から外れて自分だけの保険世帯とする)とするのが最もコスパが良かったです。 このギリギリな額を攻めると会社の雇用保険・社会保険・厚生年金保険に入れたりするので天引き額も国民健康保険・国民年金を自分で支払うときより少なく済みますし、老後の受給額も増えます。 より簡潔に場合わけして説明すると ①親の扶養に入っている+あなたが103万未満の収入 あなたは課税されず、親の課税額も増えません。 ②親の扶養に入っている+あなたが130万未満の収入 あなたは課税されず、親の課税額が増えます。 ③親の扶養から抜ける+あなたが130万未満 あなたは所得税は取られず、保険金を自分で払うことになり、親の課税額は増えません。 勤労学生控除について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 通信制大学学生の勤労学生控除について https://www.uce.or.jp/faq/ 扶養と勤労学生控除について http://www.ibee-tax.com/kinrougakuseikouzyo (このサイトは103万以内に抑えることを推奨しておりますが、保険金の支払いを加味しても130万ギリギリまだ稼ぐ方が非課税でより多くの収入を得られるので、私はそちらを選択しました)

  • 学生とか関係ないです。 国民基礎控除と給与所得控除の合計が103万円ということであって、控除の範囲を超えてしまうと あなた自身が課税の対象になり、親の扶養から外れるという話です。 あくまで税金が発生するかしないかの話です。 扶養から外れればあなたは自分自身で国民健康保険に加入し、保険料を支払い所得税住民税も払うことになります。

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