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フレックスタイム制と固定残業の併用について質問です。 【条件】 ・毎月10時間分の固定残業を支給 ・フレックス…

フレックスタイム制と固定残業の併用について質問です。 【条件】 ・毎月10時間分の固定残業を支給 ・フレックスの清算期間は3ヶ月 1ヶ月目 残業なし 2ヶ月目 残業なし3ヶ月目 30時間分の残業判定あり この場合、1、2ヶ月目の10時間分固定残業代も清算期間3ヶ月に含め 1〜3ヶ月目の通算で固定残業代を30時間分払っているので、3ヶ月目での別途支払いはなしでしょうか? それとも、固定残業代はあくまでもその月で消化と考えるのでしょうか? (3ヶ月目20時間分の別途支払いが必要)

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回答(2件)

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    1か月を超えるフレックスタイム制でも、週平均50時間超に対してはその月の時間外労働となります。最終月以外に時間外労働発生しないことはないし、当然法定休日労働もあるわけで。 フレックスでない他の労働時間制であっても、固定残業代は他月のを流用補充はできません。その月で完結です。 答えは、問の最終行に書かれたとおりです。

  • 固定残業代はあくまでもその月で消化され、3ヶ月目20時間分の別途支払いが必要です。

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