解決済み
大学生です。扶養に入っているので103万の壁があります。これを超えたら大損害です。自分はバイトを掛け持ちしているのですが、三か月連続で108,000円を超えないで、かつ年間103万円以内なら損害はありませんか?何か申請等する必要ありますか?
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103万の壁は税法上の扶養控除です。 親の税率が不明だが、これは所得控除なので大損害ということはないです。 また、貴方は多く稼いで税金を課税されても、手取りは増えるので損することはない。 なお、扶養には2種類あり、税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。 また、貴方自身は勤労学生控除を適用すれば年収130万まで所得税は課税されない。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
越えても損害はありません
年間103万以内なら 掛け持ちで合計108000円超えようが大丈夫ですよ。 1か所で超えたら社保の扶養がはずれる可能性がでますが。
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