教えて!しごとの先生
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教えてください。 自動車整備業で働いています。車検前にお客様へハガキで案内を出しております。

教えてください。 自動車整備業で働いています。車検前にお客様へハガキで案内を出しております。諸費用の金額と別途整備代がかかる事を印字してますが、整備代がかかる事を小さい文字で書いてあるから、それは無効だと言われました。その人が言うには、文字の大きさが違法だということです。案内してるハガキはうちが契約している会社が作っているので違法だと思いません。ハガキで出す文字の大きさには決まりがあるのですか? また、お客様になんて言えばわかってもらえると思いますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    整備代を払いたくないだけの屁理屈でしかないです。 契約書とかでは、その文字の大きさということに対して規定がある思いますが、案内に関しては特に決まりはないかと思います。誰が見ても見えないくらいの文字の大きさでなければ、問題ないかと思いますね。 払えないというのであれば、では法的に対応させてもらいますと言えばいいかと思います。

  • 違法ではないし、仮に違法だとしたとしてもそれで整備代がタダになるわけではない。 整備する側がウチでは受け付けできませんと言えばそれまで。 困るのはお客さん。 丁寧に説明してもゴネるなら、「では、ウチではできませんので他所へ行ってください」でいいと思います。

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  • レイアウトの都合上、小さな文字になってしまい申し訳ありません。 弊社の顧問弁護士に確認したところ 「この文字サイズでも違法ではない」との事でしたが お客様からの貴重なご意見として今後は気を付けたいと思います。 かなぁ。

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