解決済み
教えてください。 自動車整備業で働いています。車検前にお客様へハガキで案内を出しております。諸費用の金額と別途整備代がかかる事を印字してますが、整備代がかかる事を小さい文字で書いてあるから、それは無効だと言われました。その人が言うには、文字の大きさが違法だということです。案内してるハガキはうちが契約している会社が作っているので違法だと思いません。ハガキで出す文字の大きさには決まりがあるのですか? また、お客様になんて言えばわかってもらえると思いますか?
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整備代を払いたくないだけの屁理屈でしかないです。 契約書とかでは、その文字の大きさということに対して規定がある思いますが、案内に関しては特に決まりはないかと思います。誰が見ても見えないくらいの文字の大きさでなければ、問題ないかと思いますね。 払えないというのであれば、では法的に対応させてもらいますと言えばいいかと思います。
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