解決済み
2024 10月からのパート 社会保険について。 130万以内で扶養内で働いています。 今年2024、10月からは今のままだと社会保険加入になります。2024年10月以後 ①従業員数50人超(51人以上) ②週の所定労働時間20時間以上 ③雇用期間が2か月超見込まれる ④賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上) ⑤学生でないこと とありますが 週の時間を抑えて 時給1200円×19.5時間=23400円 月104600円。 年収1,207,440円にした場合、旦那の扶養からは外れませんか? 交通費、賞与を含み130万に抑える形だとどうなりますか? 拙い文章で申し訳ありません。 上司にきいたら 103万を超えたら旦那の扶養から外れる事になるよ、と言われ良く分からなくなってしまったものですから…
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雇用契約上で週の労働時間が19.5時間と明記してあるならそれだけで社会保険には加入になりません。ただし被扶養者のままでいたいのであれば月収108,333円以下としなくてはなりません。 上司のおっしゃる「103万円」は配偶者控除の金額(間違っていますけどね)なので社会保険上は気にする必要はありません。たしかに配偶者控除は103万円までですが、この金額を超えても150万円までは配偶者控除と同じ所得控除(38万円)が受けられます。また150万円を超えても201万円までは段階的に控除金額は少なくなりますが配偶者特別控除が受けられます。
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