回答終了
私は現在60歳で、パートで約7年間働いています。 社会保険は夫の扶養になっているので、 月88,000円を超えないようにしています。最近知ったのですが、60歳以上は年収180万円未満であれば被扶養者になれるんですね。 でも、年収180万円未満だとしても、社会保険加入条件を満たすなら加入が優先され、扶養からは外れなければならないんですか? 矛盾しているように思えるんですが、 年収が、180万近くあるのに、自分で社会保険に加入しないで、配偶者等の扶養になれる事があるのですか?
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はい、条件付きながらなれますよ、配偶者の方の社保上の被扶養者に。 確かに、60歳未満で有れば年換算106万円までしか被扶養者にはなれませんが、60歳以上であれば、それが180万円までOKになりはします。 但し、他にも2つ、条件が有るんですよ。 1つは、その方と生計を一にしている事、もう1つは、その方の年収の2分の1以下で有る事です。 特に後者は、配偶者さんの年収が例えば350万円の時に貴方が180万円稼いじゃうと、資格喪失ですが、400万円ならセーフ、って事です。ま、360万円以上ならOK、って事です。 ですので、ご質問の点、180万円近く稼いでも被扶養者で居る事は可能ですよ、上の条件にさえ該当すれば。
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