解決済み
転職時の「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」について 転職時に有給休暇が消化できないため、一時的に社会保険加入要件に該当する状況が2社になります。現職A社:社会保険加入、正社員。最終出勤は1月30日。1月31日から3月31日までの40営業日は年次有給休暇を取得。 転職先B社:2月1日から常勤。期間の定め無し。週35時間労働、正社員。 「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」はB社から提出すれば良いですか? 実務上の問題点・注意点を教えてください。 B社は副業OKの会社です。 A社は副業は原則禁止です。A社は年次有給休暇の買い取り制度がありません。A社の総務が社労士に相談し「退職時は使用者側が時季変更指定権は行使できず、年次有給休暇を取らせずに退職させると、後々訴えられた場合、負ける」と言っているそうです。 したがって、渋々、消化を認める方向になっています。
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社会保険の主たる事業所がB社であれば、A社を非選択事業所の欄に記入してB社にご提出ください。 A社を非選択とすることでA社の健康保険証は使用できませんのでご注意ください。
有給休暇は使う義務はないので、普通有給消化のために2社在籍するなんてしませんよ。買取りも普通ないです。 B社は副業OKとして、こういうことをする人なのを知るといい気はしないでしょうね。
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