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失業手当について質問です。

失業手当について質問です。9月5日に失業手当の認定日だったのですが急用により行くことが出来ず、ハローワークに連絡したところ「1度ハローワークに来てください。次の認定日の決定をします。」と言われました。 失業認定日表を確認したところ、10月の認定日は10月3日と31日と記載がありました。 この場合、支給対象期間はハローワークに認定日の決定をしに行く日から10月3日までの分になるのでしょうか。 もしくは、10月3日から31日までの分になるのでしょうか。 恐れ入りますがご回答いただけますと幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不認定となった前回の失業認定日が9/5なら、あなたの週型・曜日は「4型-木曜」でよろしいですか? あと、9/5に発生した「急用」は、傷病や葬儀など真にやむを得ない事情には該当しない、でよろしいですか? それらを前提に説明します。 次回の失業認定日10/3の対象期間は、9/6~10/2の27日間となります。 9/5にハロワへ行かず不認定になると、その当日も「失業状態とは認められない」と扱うので、その翌日の9/6以降が次回の失業認定日の対象期間となるわけです。 正しくは、あなたが9/6~10/1の間にハロワヘ行き失業認定申告書を提出することで「9/5不認定」が確定します。 仮にあなたがハロワへ行かないまま放置して、10/3の次回失業認定日に行っても、10/3も不認定扱いになるので、できるだけ早めにハロワで所定の届出を済ませることを推奨します。 「10/1までなら後でいいや」と考えていると、つい忘れて後で痛い目に遭うので…。 あと、次回の失業認定日10/3の前日10/2までに、ハロワ利用などの「求職活動実績」が2回以上必要なので、上記の不認定の手続きと併せてもう1回、ハロワ利用または直接応募の面接などを求められます。

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