解決済み
パートの社会保険加入条件について 教えて下さい。 最近、パートを始めました。 週4日 1日6時間 月96時間の契約で パートになりました。 それまでは同会社で単発バイトを1年以上やっていました。 言われるまま、勧められるまま 契約したのですが、 問題があり、 契約通り、1日6時間働く事はなく、 3〜4時間で 自分のペースで終わらせたら帰って! 節約だからと言われます。 私は仕事が早いせいで、 嫌でも早く帰る事になり、 稼げませんし、 それ以前に、契約に到達しません。 1月96時間働けなければ、 社会保険はどうなるのでしょうか? または、 1月どうの、、ではなく 年単位で、それを超えるぐらいに 多く勤務する日を別に設けて、 後日 働いて96×12ヶ月と同額になるぐらいに すれば、問題ないのでしょうか? 会社に質問したくても、 かわされます。 問題があるとわかっているからだと思います。 節約だから、早く帰れ!と言うのが 担当者なので、 質問に真面目に答えてはくれないです。 他の人に聞いても、従うしかないと言います。 まずは、 1月単位で考えなくてはならないのか? または、年単位でもいいのか? その他、対策があれば教えて下さい。 今から、今月分契約時間を達成するのは無理です。 アドバイスと答えをお願い致します。
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先ず、お勤め先は101人以上でしょうか?それとも、100人以下ですか? それによって加入基準が異なるんですが、先ず101人以上の所では 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込み 2.学生ではない事 の2点に該当した上で、更に 3.月収88,000円以上 4.週20時間以上の勤務 の「両方」に、2ヶ月連続して該当する事で加入対象者となるんです。 対して100人以下の所では、1.2.に該当した上で、更に 5.月収108,334円(=年収130万円の月割り額)以上か、或いは 6.週30時間以上の勤務 の今度は「どちらか片方」に、同じく2ヶ月連続で該当する事で加入対象者となるんですよ。 そしてこれらはいずれも、契約内容では無く実態で判断します。なので、見るのは雇用契約書では無く、毎月の給与明細ですね。それの「総支給額」の欄と、勤怠欄の勤務時間数(総数)です。 先ず、ここまではよろしいでしょうか?その上でお勤め先はどちらの規模でしょうね? 仮に101人以上だとしたら、週20時間なので、月換算だと87時間となるんですよ。96時間に達しないと仰いますが、この87時間も割り込みますか? それと、週4日、1日6時間で週24時間なら、月換算では96時間では無く、103時間となりますよ。1ヶ月は4週ではなく、4.3週だからです。(※)。 ※ 1年=365(366)日÷7日/週 ≒ 52.1週÷12ヶ月 ≒ 4.3週/月 それでも87時間を割り込むようなら、最初の約束とは異なるので労働契約法違反となります。労働契約では口約束ですら有効ですからね。 ですので、守られないなら労基が味方をしてくれますよ。
なるほど:1
そうだね:1
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