教えて!しごとの先生
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社会保険労務士について 労災の給付基礎日額の特例として、

社会保険労務士について 労災の給付基礎日額の特例として、「平均賃金に相当する額とすることが不適当な場合」の給付基礎日額は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。とありますが、この「厚生労働省労働基準局長」が、政府と言い換えられていることがあるのですが、所轄労働道基準監督署長と言い換えてはダメなのでしょうか? 解説お願い致します。

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回答(1件)

  • ダメです。 試験対策なら素直に覚えれば良いだけ。 単なる疑問なら給付基礎日額の平均賃金不適当って最賃割れとかのことで、労働基準局が労災法、最賃法を所管して行政解釈(考え方)を出すとこなので適任。 なお、労基署長では権限がデカすぎる。隣町と解釈が異なるといった弊害が出る。

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