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子役の労働基準法について質問です。 社労士のテキストに、 ・児童の子役は就学時間外に使用可能 ・労働時間は就学…

子役の労働基準法について質問です。 社労士のテキストに、 ・児童の子役は就学時間外に使用可能 ・労働時間は就学時間を通算して週40時間、1日7時間まで と書かれていました。芸能人のインタビュー等で 子役時代に仕事の都合で学校を休んだ といった話を聞いた気がします。 人気子役は仕事も多いでしょうし、 この法律は守られているのでしょうか? それとも何か例外があって、 特別に長時間労働を 許されているのでしょうか? 社労士テキストを読んでいる中で ふと疑問に思ったので、 教えていただけたら嬉しいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法全般に言えますが、実際には大して守られてはいないですね。 労働時間についても100時間超の残業を何カ月も続ける一般労働者もいますし、副業でバイトしている人に対して、通算して8時間を超えたから時間外手当が支払われたなんてことは聞いたことがない。 36協定を締結せずに法定時間外労働や休日労働をさせている。 労働者の過半数を代表する者の選出も中小企業では事業主が勝手に決めているところがほとんどです。 そして身近なブラック企業はコンビニです。 深夜の6時間を超えるワンオペなんて休憩時間を付与できないので違法だし、シフト単位で時給を決めているらしいので、一日8時間を超えても週40時間超えても時間外手当は出していないらしい。 会社員が夕方とかコンビニで副業バイトしている人はいらっしゃると思いますが、時間外手当が出た、なんて話聞いたことがあります? またコンビニはほぼ5人以上の従業員がいるので社会保険に加入しなければならないがこれも守られていないです。 さらに雇用保険も労災も未加入のところが少なくないです。 これらの加入状況はネットで調べればわかります。 就業規則の作成義務・掲示義務も履行されていないところもあって、以上のことからコンビニは多くの違法を犯していると推測できます。

  • 「光GENJI通達」の要件に該当した年少芸能人は労働基準法が適用されません。

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 労働者性を有していた場合でも学校休んで仕事してればその日は7時間は仕事することができるので労基法守れると思いますけど。 学校行ってからだと無理だけど。 業務委託なら労働者ではないから学校行くかどうかすら関係ない。

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  • 労働契約ではなく業務委託契約に基づいて芸能活動をしている場合、その活動実態に労働者性が認められなければ、労働基準法の規制を受けません。

    なるほど:2

    そうだね:2

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