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バイトの社会保険について質問です 所定労働時間が週20時間以上 月給8万8000円以上など

バイトの社会保険について質問です 所定労働時間が週20時間以上 月給8万8000円以上など会社に加入義務があるのは分かりましたが、逆に資格を満たしていない者を加入させてはいけないのですか? 例えば、条件を下回った者を加入させたままにしておくのは違法なんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法ではありません。 週20時間は月に87時間に相当しますが、月80時間で加入する会社もあります。 契約を変えない限り休職中でも被保険者資格は維持出来ますから、たまたま条件を下回ったからとすぐに喪失させてしまう事の方が、法に抵触する可能性がありますね。 契約変更は労使双方の合意が必要で、従業員が契約変更を受け入れた上での喪失なら問題ありません。

  • 別に違法にはなりませんよ ただ会社側としては大した時間働きもしない従業員の保険料なんて負担したくないですからね

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